厳密に言うと使用許可を得たものに限り、という注釈が付きます。
copyrightナニナニとか、(C)ナニナニ、とかいうやつですね。
じゃあ、一般ユーザーにそれ(著作権所有者に許可をもらう)やれっての?というと、実際にはほとんどされていません。
ゲーム画面をサイトに掲載するのも本来著作権者が「無断で利用された。権利を侵害された。」と訴えたらまずアウトです。
ですから掲載することで利益を得ているような企業のサイトはたいていの場合使用許可を得て(C)ナニナニ、と書かれています。
では一般ユーザーのサイトは掲載することで利益を得ているかと言うと、まずそんな例は極端に少ないでしょう。
どちらかと言うとサイトのほうが著作権者のための宣伝媒体となっていて、著作権者の利益に間接的につながっている状態です。
そのため個人が運営する営利目的ではないサイトに掲載する場合、結果として間接的に著作権者の利益に結びついていることから
「事実上黙認されている」
ため、訴えられることがまずないのだそうです。
FFの壁紙の例だと、掲載することで投稿者が利益を得るわけではなく(壁紙ダウンロードにお金取ったら当然ながらNGです)、ましてやサイトを管理する私が儲かるわけでもないので
「事実上黙認」される行為の範疇だと私は判断します。
ゲームの違法コピー(海賊版)は著作権者の利益を直接侵害していますので当然NGですが、同じ著作権といっても壁紙ならばそれがもともと販売されているものではない限り(スクエア・エニックスや、そこから販売権を得た業者が販売した有料の壁紙などではない限り)問題にはされないと思います。問題に「ならない」のではなく「されない」です。
ということで、